匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
ア. 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
匿名加工情報は,特定の個人を識別できず復元もできないように加工された情報で,本人の同意なく第三者提供できる代わりに,事業者には透明性確保の義務が課される。具体的には,第三者提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供方法をあらかじめ公表しなければならない。これを述べたアが正解。本人同意が不要である点が個人データとの大きな違いである。
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