A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
問題本文
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
ア.A 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
イ.A 社と B 社の共有帰属となる。
ウ.A 社に帰属する。
エ.B 社に帰属する。
正解
エ. B 社に帰属する。
解説
著作権法では,著作物を実際に創作した者に著作権が原始的に帰属するのが原則である。プログラムを実際に作成したのは受託者の B 社であるため,権利の帰属について特段の取決めがない場合は,著作権は作成者である B 社に帰属する。発注者が要求仕様を示しただけでは創作者とはみなされない。正解はエで,プログラム著作権は B 社に帰属する。