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第二種電気工事士 学科試験 平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験30: 一般用電気工作物の適用を受けるものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下で,1構内に設置するものとする。

平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験
Q 3030 / 50
一般用電気工作物の適用を受けるものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下で,1構内に設置するものとする。

解説

平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問30「一般用電気工作物の適用を受けるものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下で,1…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園

問題の解説

一般用電気工作物に該当するのは、低圧受電で出力15kWの太陽電池発電設備(小出力発電設備)を備えた幼稚園。低圧受電かつ小出力発電設備の組合せは一般用となる。高圧受電のもの(工場・コンビニ)は容量にかかわらず自家用。内燃力発電設備は出力にかかわらず小出力発電設備に含まれず、これを備えると一般用にならない。

選択肢ごとの解説

  • 高圧受電の機械工場。高圧受電は自家用で一般用ではない。
  • 低圧受電だが非常用内燃力発電設備を備える映画館。内燃力は小出力発電設備に該当せず一般用にならない。
  • 高圧受電のコンビニ。高圧受電は自家用で一般用ではない。
  • 低圧受電で出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園。小出力発電設備付き低圧受電で一般用に該当し正しい。

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