第二種電気工事士 学科試験 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】 問30: 一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下とする。
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令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。
ただし,発電設備は電圧600V以下とする。
解説
令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】 問30「一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。
正解
イ. 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
問題の解説
一般用電気工作物は低圧で受電するもので、同一構内に小出力発電設備(太陽電池は出力50kW未満等)を併設しても一般用電気工作物となる。出力55kWの太陽電池は小出力の範囲を超え該当しない。高圧受電は業種を問わず一般用電気工作物にはならない。よって「低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物」が正しい。
選択肢ごとの解説
- ア出力55kWの太陽電池発電設備併設。50kW以上は小出力発電設備の範囲を超え、一般用にならず誤り。
- イ低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物となる。規定どおりで正しい。
- ウ高圧受電でも業種により一般用になる場合がある。高圧受電は一般用にならず誤り。
- エ高圧受電はすべて一般用となる。高圧受電は自家用扱いで誤り。