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第二種電気工事士 学科試験 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】30: 一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下とする。

令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下とする。

解説

令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】 問30「一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。

問題の解説

一般用電気工作物は低圧で受電するもので、同一構内に小出力発電設備(太陽電池は出力50kW未満等)を併設しても一般用電気工作物となる。出力55kWの太陽電池は小出力の範囲を超え該当しない。高圧受電は業種を問わず一般用電気工作物にはならない。よって「低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物」が正しい。

選択肢ごとの解説

  • 出力55kWの太陽電池発電設備併設。50kW以上は小出力発電設備の範囲を超え、一般用にならず誤り。
  • 低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物となる。規定どおりで正しい。
  • 高圧受電でも業種により一般用になる場合がある。高圧受電は一般用にならず誤り。
  • 高圧受電はすべて一般用となる。高圧受電は自家用扱いで誤り。

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