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第二種電気工事士 学科試験 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】30: 一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

解説

令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】 問30「一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧で受電するもので,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。

問題の解説

低圧受電でも、太陽電池発電設備は出力50kW未満が小出力発電設備の条件で、出力60kWは小出力に当たらないため一般用電気工作物とはならない。したがって『出力60kWの太陽電池発電設備を施設しても一般用電気工作物となる』とする記述が誤り。他の記述(小出力発電設備の併設、爆発性の場所等での例外、高圧受電は一般用にならない)は正しい。

選択肢ごとの解説

  • 出力60kWの太陽電池発電設備でも一般用電気工作物となる。50kW未満が条件で60kWは該当せず誤り。
  • 低圧受電に小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物となる。条件を満たし正しい。
  • 火薬類製造事業場など設置場所によっては一般用とならない。例外規定どおりで正しい。
  • 高圧受電は容量・業種にかかわらず一般用とならない。区分どおりで正しい。

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