第二種電気工事士 学科試験 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】 問30: 一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
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令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
解説
令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】 問30「一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。
正解
ア. 低圧で受電するもので,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
問題の解説
低圧受電でも、太陽電池発電設備は出力50kW未満が小出力発電設備の条件で、出力60kWは小出力に当たらないため一般用電気工作物とはならない。したがって『出力60kWの太陽電池発電設備を施設しても一般用電気工作物となる』とする記述が誤り。他の記述(小出力発電設備の併設、爆発性の場所等での例外、高圧受電は一般用にならない)は正しい。
選択肢ごとの解説
- ア出力60kWの太陽電池発電設備でも一般用電気工作物となる。50kW未満が条件で60kWは該当せず誤り。
- イ低圧受電に小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物となる。条件を満たし正しい。
- ウ火薬類製造事業場など設置場所によっては一般用とならない。例外規定どおりで正しい。
- エ高圧受電は容量・業種にかかわらず一般用とならない。区分どおりで正しい。