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第二種電気工事士 学科試験 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験30: 一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下とする。

令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下とする。

解説

令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問30「一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧6…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧で受電するものであっても,出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。

問題の解説

内燃力(エンジン)発電設備は小出力発電設備に含まれないため、出力8kWであっても同一構内に施設すると一般用電気工作物とはならない。よって『一般用電気工作物とならない』とする記述は正しく、誤りではない。一方、太陽電池10kW+風力5kWを施設したものが『一般用電気工作物となる』とする記述が誤り(風力は小規模事業用等に該当し一般用にならない)。

選択肢ごとの解説

  • 出力8kWの内燃力発電は小出力に含まれず一般用にならない、は正しく、これは誤りでない。
  • 構外の電気工作物と接続するものは一般用にならない。正しい記述。
  • 太陽電池10kWと風力5kWを施設して一般用となる、は誤り。風力発電があると一般用電気工作物とはならない。
  • 低圧受電のものは小規模事業用に該当しない。正しい記述。

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