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第二種電気工事士 学科試験 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験30: 「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。

令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験
Q 3030 / 50
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。

解説

令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問30「「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 「電線」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいうと定義している。

問題の解説

技術基準省令の「電線」は強電流電気の伝送に使用する電気導体等をいうもので、電気使用場所に限ったり電線路の電線を除いたりする定義ではないため、その記述が誤り。 電圧種別(低圧・高圧・特別高圧)の規定、危害防止の施設義務、電気機械器具の定義は正しい。

選択肢ごとの解説

  • 低圧・高圧・特別高圧の電圧種別を規定。正しい。
  • 感電・火災等の危害を及ぼさぬよう施設する義務。正しい。
  • 「電線」を電気使用場所のものに限り電線路の電線を除くとする定義。実際の定義と異なり誤り。
  • 「電気機械器具」は電路を構成する機械器具という定義。正しい。

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