日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
エ. 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
特許権の効力は出願日から20年間で,期間内に他人の特許技術を業として実施するには特許権者からの実施許諾(ライセンス)が必要である。ただし先使用権(出願前から独自に実施していた場合)や個人的・家庭内での利用など,許諾が不要な例外もある。エの「日本国内で製造して米国へ輸出する製品に利用」は,日本国内での製造という“業としての実施”が日本の特許権の効力範囲内で行われるため,実施許諾が必要となる。よって正解はエである。
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