発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
エ. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
請負契約では,受注者が仕事の完成を約束し,作業者への指揮命令権は雇用主である受注者がもつ。発注者は作業者に直接指示する権限をもたない。また作業場所が発注者の事業所であっても,作業者はあくまで受注者に雇用されたままで,発注者と新たな雇用契約を結ぶことはない。したがって「指揮命令権は発注者になく,新たな雇用契約も結ばない」とするエが正解である。
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