労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
ア. 商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
36協定の特別条項を適用できる事例を問う問題です。特別条項は、通常予見できない臨時的な業務量の大幅増などに限り、期間を定めて限度時間を超える労働を認めるものです。選択肢アは“売上が予想を超えた”という予見困難な事情で、期間を3か月と定め、超過勤務の人数や所要時間も明記しているため要件を満たし、正解はアです。
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