問88
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で、類感染症に分類されるのはどれか。2つ選べ。
- 1ポリオ〈急性灰白髄炎〉✓ 正解
- 2細菌性赤痢
- 3狂犬病
- 4百日咳
- 5結核✓ 正解
正解
1・5
解説
感染症法における2類感染症を問う問題である。ポリオ(急性灰白髄炎)(1)と結核(5)は2類感染症に分類され、これらが正答である。2類にはほかに重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)などがある。
選択肢の解説
1ポリオ(急性灰白髄炎)は感染症法の2類感染症に分類されるため、正答である。
2細菌性赤痢は3類感染症に分類される。
3狂犬病は4類感染症に分類される。
4百日咳は5類感染症に分類される。
5結核は感染症法の2類感染症に分類されるため、正答である。
用語
- 感染症法
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の略称。感染症の分類、報告制度、患者管理、予防接種など、感染症対策の基本的な枠組みを定めた法律です。