問86
特定健康診査・特定保健指導について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1医療保険者が実施主体である。✓ 正解
- 2がんのスクリーニングを目的とする。
- 3特定健康診査の受診者全員に特定保健指導を実施する。
- 4対象は、75歳以上の医療保険被保険者・被扶養者である。
- 5根拠法令は、高齢者の医療の確保に関する法律〈高齢者医療確保法〉である。✓ 正解
正解
1・5
解説
特定健康診査・特定保健指導は、メタボリックシンドロームに着目し生活習慣病を予防する目的で、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)を根拠に実施される。実施主体は医療保険者(健康保険組合・市町村国保など)であり、対象は40〜74歳の被保険者・被扶養者である。したがって正答は『医療保険者が実施主体』(1)と『根拠法令は高齢者医療確保法』(5)の2つである。
選択肢の解説
1特定健診・特定保健指導は医療保険者が実施主体として行うため正しく、正答である。
2目的はメタボリックシンドロームの予防であり、がんのスクリーニングは目的ではない。
3特定保健指導は健診結果でリスクが一定以上の対象者に階層化して実施され、受診者全員には行わない。
4対象は40〜74歳の被保険者・被扶養者であり、75歳以上は後期高齢者医療制度の対象で誤りである。
5根拠法令は高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)であり正しく、正答である。
出典・参考
用語
- 特定健康診査・特定保健指導
- メタボリックシンドロームの予防と生活習慣病対策を目的とした健康診査と保健指導制度です。高齢者医療確保法に基づき、40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に、医療保険者が実施主体となり展開されています。