問5
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
- 1訪問看護業務
- 2看護師免許証の交付
- 3看護師等への無料の職業紹介✓ 正解
- 4特定行為に係る看護師の研修
正解
3
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、都道府県ナースセンターは看護職員の確保・就業支援を目的とした業務を行う。その中核が看護師等に対する無料の職業紹介であり、ほかに離職した看護職員の届出受付、再就業支援研修、相談などを担う。したがって正答は3である。
選択肢の解説
1訪問看護業務は訪問看護ステーション等が行う看護の提供であり、ナースセンターの業務ではない。
2看護師免許証の交付に関する事務は厚生労働大臣(国)の所管であり、ナースセンターの業務ではない。
3正しい。都道府県ナースセンターは看護師等への無料の職業紹介を業務として行う。
4特定行為に係る看護師の研修は厚生労働大臣が指定する指定研修機関が実施するものであり、ナースセンターの業務ではない。
用語
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
- 1992年6月に制定された法律で、看護職員の確保と就業支援を目的としています。都道府県ナースセンターなどの設置を規定し、無料の職業紹介や再就業支援など看護職員の人材確保に関する取組を促進する基盤となります。
- 都道府県ナースセンター
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づいて都道府県に設置される機関です。看護職員の無料職業紹介、離職届出受付、再就業支援研修、相談などを行い、看護職員の確保と就業支援を担います。