情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度秋期 午前 問31: プロバイダ責任制限法において,損害賠償責任が制限されるプロバイダの行為に該当するものはどれか。ここで,“利用者”とはプロバイダに加入してサービスを利用している者
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プロバイダ責任制限法において,損害賠償責任が制限されるプロバイダの行為に該当するものはどれか。ここで,“利用者”とはプロバイダに加入してサービスを利用している者とする。
問題本文
プロバイダ責任制限法において,損害賠償責任が制限されるプロバイダの行為に該当するものはどれか。ここで,“利用者”とはプロバイダに加入してサービスを利用している者とする。
選択肢
- ア.契約書に記載した利用者の個人情報を,本人の同意を得ずに関連会社に渡した。
- イ.他のプロバイダに移転する利用者に対して,不当に高い違約金を請求した。
- ウ.利用者の送信メールの内容を盗聴し,それを興味本位で他人に伝えた。
- エ.利用者の電子掲示板への書込みが,他人の権利を侵害しているとは知らずに放置した。
正解
エ. 利用者の電子掲示板への書込みが,他人の権利を侵害しているとは知らずに放置した。
解説
プロバイダ責任制限法は,第三者の書込みなどによって権利侵害が生じた場合に,プロバイダが情報の流通を知らなかったときや技術的に削除が困難なときには損害賠償責任を負わないと定め,プロバイダの責任を制限する法律である。権利侵害を知らずに掲示板の書込みを放置した(エ)は,この責任制限の対象となる行為に該当する。
選択肢ごとの解説
- ア.本人同意なく個人情報を第三者へ提供する行為は個人情報保護法に違反する行為であり,本法による責任制限の対象ではない。
- イ.不当に高額な違約金の請求は契約・消費者保護の問題であり,本法が責任を制限する行為ではない。
- ウ.メール内容を盗聴して他人に伝える行為は通信の秘密を侵害する違法行為であり,責任制限の対象とはならない。
- エ.正しい。権利侵害の事実を知らずに第三者の書込みを放置した場合,プロバイダは賠償責任を負わないとされ,本法の責任制限に該当する。
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