情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前33: 著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。

情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前
Q 3333 / 50
において,保護の対象となり得ないものはどれか。
この問の正解率:77.65%(85件)

解説

情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前 問33「著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。…」の正解と解説です。情報セキュリティマネジメント試験の過去問で、これまでの受験者の正答率は約78%です。

正解

. プログラム言語や規約

正答率 77.6%(85人中 66人が正解)

問題の解説

著作権法はアイデアそのものではなく、思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する。プログラムの著作物については、その表現に用いるためのプログラム言語(文法)・規約(プロトコルやインタフェースの取決め)・解法(アルゴリズム)は、表現の手段や道具であって著作物ではないと明記され、保護の対象外とされている。よって保護対象となり得ないのは「エ」のプログラム言語や規約である。

選択肢ごとの解説

  • フリーソフトウェアも創作的に表現されたプログラムの著作物であり、無償公開でも著作権で保護される。
  • 操作マニュアルは言語の著作物(文章表現)として創作性が認められ、著作権の保護対象となる。
  • データベースは情報の選択・体系的構成に創作性があれば、データベースの著作物として保護される。
  • 正しい。プログラム言語・規約・解法は表現の手段や道具に過ぎず、著作権法上の保護対象から除外されている。

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