情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前 問33: 著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
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において,保護の対象となり得ないものはどれか。
問題本文
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
選択肢
- ア.インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イ.ソフトウェアの操作マニュアル
- ウ.データベース
- エ.プログラム言語や規約
解説
著作権法はアイデアそのものではなく、思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する。プログラムの著作物については、その表現に用いるためのプログラム言語(文法)・規約(プロトコルやインタフェースの取決め)・解法(アルゴリズム)は、表現の手段や道具であって著作物ではないと明記され、保護の対象外とされている。よって保護対象となり得ないのは「エ」のプログラム言語や規約である。
選択肢ごとの解説
- ア.フリーソフトウェアも創作的に表現されたプログラムの著作物であり、無償公開でも著作権で保護される。
- イ.操作マニュアルは言語の著作物(文章表現)として創作性が認められ、著作権の保護対象となる。
- ウ.データベースは情報の選択・体系的構成に創作性があれば、データベースの著作物として保護される。
- エ.正しい。プログラム言語・規約・解法は表現の手段や道具に過ぎず、著作権法上の保護対象から除外されている。
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