情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前33: 著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。

情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前
Q 3333 / 50
において,保護の対象となり得ないものはどれか。

問題本文

著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。

選択肢

  • .インターネットで公開されたフリーソフトウェア
  • .ソフトウェアの操作マニュアル
  • .データベース
  • .プログラム言語や規約

正解

. プログラム言語や規約

解説

著作権法はアイデアそのものではなく、思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する。プログラムの著作物については、その表現に用いるためのプログラム言語(文法)・規約(プロトコルやインタフェースの取決め)・解法(アルゴリズム)は、表現の手段や道具であって著作物ではないと明記され、保護の対象外とされている。よって保護対象となり得ないのは「エ」のプログラム言語や規約である。

選択肢ごとの解説

  • .フリーソフトウェアも創作的に表現されたプログラムの著作物であり、無償公開でも著作権で保護される。
  • .操作マニュアルは言語の著作物(文章表現)として創作性が認められ、著作権の保護対象となる。
  • .データベースは情報の選択・体系的構成に創作性があれば、データベースの著作物として保護される。
  • .正しい。プログラム言語・規約・解法は表現の手段や道具に過ぎず、著作権法上の保護対象から除外されている。

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