情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度春期 午前35: 不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。

情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度春期 午前
Q 3535 / 50
で禁止されている行為はどれか。

問題本文

不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。

選択肢

  • .競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
  • .自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
  • .他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
  • .広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。

正解

. 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。

解説

不正競争防止法は、周知・著名な商品等表示の混同惹起(じゃっき)、商品形態の模倣、営業秘密の侵害など、公正な競争を害する行為を禁止する法律である。広く知られた他人の表示に自社表示を似せて誤認させる行為は混同惹起行為に当たるため、正解はエである。

選択肢ごとの解説

  • .小売価格を安く設定すること自体は通常の価格競争であり、不正競争防止法が禁止する行為ではない。
  • .小売業者へ販売価格を指示する再販売価格の拘束は独占禁止法上の問題であり、不正競争防止法の対象ではない。
  • .商品名や形状が異なれば、機能が同等でも表示の混同や形態模倣には当たらず、不正競争防止法違反とはならない。
  • .正しい。周知な他人の商品表示に自社表示を類似させ誤認させる行為は、不正競争防止法が禁じる混同惹起行為である。

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