情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度春期 午前 問34: A 社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B 社のプログラムが同じ機能をもつとき,A 社に対する B 社の著作権侵害に関する記述のうち,適切な
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A 社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B 社のプログラムが同じ機能をもつとき,A 社に対する B 社の著作権侵害に関する記述のうち,適切なものはどれか。
問題本文
A 社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B 社のプログラムが同じ機能をもつとき,A 社に対する B 社の著作権侵害に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.A 社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A 社公表後 1 年未満に B 社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とならない。
- イ.A 社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。
- ウ.A 社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
- エ.同じ機能を実現しているのであれば,ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。
正解
ウ. A 社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
解説
著作権は表現(ソースコードの具体的な記述)を保護するもので、機能やアイデアそのものは保護しない。A社のソースコードを無断で使用すれば、著作権の存続期間内は著作権侵害となるため、正解はウである。逆に同じ機能でも独自に書かれたコードであれば侵害には当たらない。
選択肢ごとの解説
- ア.公表時期の早さで侵害を免れる規定はなく、無断使用は公表が1年未満であっても著作権侵害となる。
- イ.プログラム名称を変えても、ソースコードという表現を無断で流用している事実は変わらず、著作権侵害となる。
- ウ.正しい。著作権は表現を保護するため、ソースコードを無断使用すれば著作権の存続期間中は侵害に当たる。
- エ.著作権は機能やアイデアではなく具体的な表現を保護するため、独自に書いたコードで同じ機能を実現しても侵害とはならない。
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