情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度春期 午前33: 個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成 29 年 3 月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか

情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度春期 午前
Q 3333 / 50
個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成 29 年 3 月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。

問題本文

個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成 29 年 3 月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。

選択肢

  • .医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
  • .国籍や外国人であるという法的地位の情報
  • .宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
  • .他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実

正解

. 医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報

解説

要配慮個人情報とは、本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴・犯罪被害の事実など、取扱いに特に配慮を要する個人情報であり、取得には原則として本人同意が必要となる。診療記録などの病歴に関する情報はこれに該当するため、正解はアである。

選択肢ごとの解説

  • .正しい。診療記録などの健康診断結果や病歴に関する情報は、要配慮個人情報として明示的に例示されている。
  • .国籍や外国人という法的地位は、ガイドライン上は人種には含まれず要配慮個人情報には当たらないとされている。
  • .宗教書籍の購買・貸出履歴は信条そのものを直接示す情報ではないため、要配慮個人情報には該当しないとされている。
  • .要配慮個人情報となるのは本人が被疑者・被告人等となった事実であり、他人を被疑者とする取調べを受けた事実はこれに当たらない。

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