情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度春期 午前 問32: 記憶媒体を介して,企業で使用されているコンピュータにマルウェアを侵入させ,そのコンピュータの記憶内容を消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
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記憶媒体を介して,企業で使用されているコンピュータにマルウェアを侵入させ,そのコンピュータの記憶内容を消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
問題本文
記憶媒体を介して,企業で使用されているコンピュータにマルウェアを侵入させ,そのコンピュータの記憶内容を消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
選択肢
- ア.刑法
- イ.製造物責任法
- ウ.不正アクセス禁止法
- エ.プロバイダ責任制限法
解説
マルウェアでコンピュータのデータを消去する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪や電磁的記録不正作出・毀棄(きき)罪などで処罰される。また不正指令電磁的記録(コンピュータウイルス)に関する罪も刑法に規定されているため、正解はアの刑法である。
選択肢ごとの解説
- ア.正しい。データの破壊やマルウェアの作成・提供は刑法(電磁的記録毀棄罪、不正指令電磁的記録に関する罪など)で処罰の対象となる。
- イ.製造物責任法は製品の欠陥による損害賠償を定める民事の法律であり、マルウェアによる犯罪を処罰するものではない。
- ウ.不正アクセス禁止法はネットワーク経由での不正ログイン等を禁じる法律であり、記憶媒体を介した侵入やデータ消去自体を直接の処罰対象とするものではない。
- エ.プロバイダ責任制限法はインターネット上の権利侵害に関するプロバイダの責任範囲や発信者情報開示を定めるもので、本件には該当しない。
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