情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 令和元年度秋期 午前 問33: シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
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において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
選択肢
- ア.購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イ.ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
- ウ.ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
- エ.ソフトウェアをPCにインストールした時点
正解
ウ. ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
解説
シュリンクラップ契約とは、パッケージの包装(シュリンク=収縮フィルム)に「開封すれば使用許諾条件に同意したものとみなす」旨を表示し、購入者が包装を破って開封した時点で使用許諾契約が成立する方式である。したがって契約成立は包装を解いた時点であり、正解はウである。
選択肢ごとの解説
- ア.代金の支払いは売買(購入)の対価であり、使用許諾条件への同意ではないため契約成立時点ではなく誤り。
- イ.DVD-ROMを受け取っただけでは包装を開封しておらず許諾条件に同意していないため、契約成立時点ではなく誤り。
- ウ.包装を解く(開封する)ことが許諾条件への同意とみなされ契約が成立するのがシュリンクラップ契約の特徴なので正しい。
- エ.インストールへの同意で契約が成立するのはクリックオン(クリックラップ)契約であり、シュリンクラップ契約ではより前の開封時点で成立するため誤り。
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