情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 令和元年度秋期 午前 問34: A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原
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A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
問題本文
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.A社とB社が話し合って帰属先を決定する。
- イ.A社とB社の共有帰属となる。
- ウ.A社に帰属する。
- エ.B社に帰属する。
解説
プログラムの著作権は、特段の取決め(契約)がない限り、実際にそのプログラムを創作した者(開発した受託者)に原始的に帰属する。要求仕様を出しただけのA社は創作者ではなく、実際に作成したのはB社なので、著作権はB社に帰属し、正解はエである。
選択肢ごとの解説
- ア.取決めがない場合の帰属は著作権法によって自動的に創作者に決まるため、改めて話し合いで決めるという記述は誤り。
- イ.A社は創作行為を行っておらず共同創作とはいえないため、共有帰属になるという記述は誤り。
- ウ.要求仕様を提示しただけのA社は著作物を創作した者ではないため、A社に帰属するという記述は誤り。
- エ.実際にプログラムを創作したB社に著作権が原始的に帰属するのが原則なので正しい。
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