情報セキュリティマネジメント試験 過去問解説

過去問とは?情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度秋期 午前 問31を解説

情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度秋期 午前 問31は、過去問に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。

問題文

プロバイダ責任制限法において,損害賠償責任が制限されるプロバイダの行為に該当するものはどれか。ここで,“利用者”とはプロバイダに加入してサービスを利用している者とする。

この問題の出題ポイント

  • 過去問の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。

選択肢

  1. 契約書に記載した利用者の個人情報を,本人の同意を得ずに関連会社に渡した。
  2. 他のプロバイダに移転する利用者に対して,不当に高い違約金を請求した。
  3. 利用者の送信メールの内容を盗聴し,それを興味本位で他人に伝えた。
  4. 利用者の電子掲示板への書込みが,他人の権利を侵害しているとは知らずに放置した。正解

正解

: 利用者の電子掲示板への書込みが,他人の権利を侵害しているとは知らずに放置した。

解説

プロバイダ責任制限法は,第三者の書込みなどによって権利侵害が生じた場合に,プロバイダが情報の流通を知らなかったときや技術的に削除が困難なときには損害賠償責任を負わないと定め,プロバイダの責任を制限する法律である。権利侵害を知らずに掲示板の書込みを放置した(エ)は,この責任制限の対象となる行為に該当する。

なぜ他の選択肢が違うのか

  • 本人同意なく個人情報を第三者へ提供する行為は個人情報保護法に違反する行為であり,本法による責任制限の対象ではない。

  • 不当に高額な違約金の請求は契約・消費者保護の問題であり,本法が責任を制限する行為ではない。

  • メール内容を盗聴して他人に伝える行為は通信の秘密を侵害する違法行為であり,責任制限の対象とはならない。

  • エ(正解)

    正しい。権利侵害の事実を知らずに第三者の書込みを放置した場合,プロバイダは賠償責任を負わないとされ,本法の責任制限に該当する。

解き方の整理

過去問の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。

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