情報セキュリティマネジメント試験 過去問解説
著作権法とは?情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度秋期 午前 問34を解説
情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度秋期 午前 問34は、著作権法に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
Web ページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
この問題の出題ポイント
- 著作権法の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
選択肢
- ア営利目的ではなく趣味として,個人が開設し,公開している Web ページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害にならない。
- イ作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,公開されたプログラムは,著作権法で保護されない。
- ウ試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後も Web ページに掲載することは,著作権の侵害になる。
- エ特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。正解
正解
エ: 特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
解説
著作権法における著作物の成立と侵害の判断を問う問題で、正解はエである。情報を収集し独自の解釈や工夫を加えて編集したものは、その素材の選択・配列に創作性が認められれば編集著作物として保護され得る。私的使用は個人や家庭内の限られた範囲に限られWeb公開は該当せず、フリーウェアも作成時点で著作権が発生し、作成データ自体はシェアウェアの著作権とは別物である。
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
私的使用は個人・家庭内など限られた範囲での利用に限られ、不特定多数が閲覧できるWeb公開は私的使用に当たらず著作権侵害になるため誤り。
イ
フリーウェアとして無償公開しても著作権は放棄されず、プログラムは著作物として保護されるため誤り。
ウ
シェアウェアで作成したデータの著作権は作成者にあり、ソフトの試用期間が終わってもデータの掲載自体は著作権侵害にならないため誤り。
エ(正解)
URLを分野別に収集し独自の解釈を付けたリンク集は、素材の選択・配列に創作性があれば編集著作物として保護され得るため正しい。
解き方の整理
著作権法の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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