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第二種電気工事士 学科試験 平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験29: 電気事業法の規定において,一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。

平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験
Q 2929 / 50
電気事業法の規定において,一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。

解説

平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験 問29「電気事業法の規定において,一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 た…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧で受電する需要設備は,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。

問題の解説

一般用電気工作物は低圧で受電する需要設備が基本で、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用のまま。出力25kWの内燃力発電は小出力(内燃力は10kW未満が小出力)を超え該当せず、高圧受電は業種にかかわらず一般用にはならない。

選択肢ごとの解説

  • 出力25kWの内燃力発電は小出力発電設備の範囲を超え、一般用にならず誤り。
  • 低圧受電に小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物で正しい。
  • 高圧受電は業種によらず一般用電気工作物にはならず誤り。
  • 高圧受電がすべて一般用となるという記述は誤り。

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