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第二種電気工事士 学科試験 平成23年度下期 第二種電気工事士 筆記試験29: 電気用品安全法において,特定電気用品の適用を受けるものは。

平成23年度下期 第二種電気工事士 筆記試験
Q 2929 / 50
電気用品安全法において,特定電気用品の適用を受けるものは。

解説

平成23年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問29「電気用品安全法において,特定電気用品の適用を受けるものは。…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 定格電流20[A]の配線用遮断器

問題の解説

電気用品安全法では、危険や障害の生じるおそれが特に大きい電気用品を特定電気用品(◇に近い菱形のマーク)としている。定格電流100A以下の配線用遮断器は特定電気用品に該当する。蛍光ランプ・金属製電線管・換気扇は特定電気用品以外の電気用品(○のマーク)にあたる。

選択肢ごとの解説

  • 消費電力40Wの蛍光ランプは特定電気用品ではない(その他の電気用品)。
  • 外径19mmの金属製電線管は特定電気用品ではない。
  • 定格20Aの配線用遮断器は特定電気用品に該当する。これが正しい。
  • 消費電力30Wの換気扇は特定電気用品ではない。

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