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第二種電気工事士 学科試験 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験29: 一般用電気工作物の適用を受けないものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下で,1構内に設置するものとする。

平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験
Q 2929 / 50
一般用電気工作物の適用を受けないものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下で,1構内に設置するものとする。

解説

平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問29「一般用電気工作物の適用を受けないものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下で,…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧受電で,受電電力の容量が35kW,出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館

問題の解説

一般用電気工作物の適用を受けないのは出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館。内燃力(ディーゼル等)発電設備は小規模発電設備に含まれず、これがあると一般用電気工作物にならない。太陽電池(50kW未満)・風力(20kW未満)・燃料電池(10kW未満)は小規模発電設備で、合計や受電容量が条件内なら一般用となる。

選択肢ごとの解説

  • 出力15kWの太陽電池は50kW未満で小規模発電設備、一般用の適用を受ける。
  • 太陽電池10kWと風力5kWはいずれも基準内で、一般用の適用を受ける。
  • 出力5kWの燃料電池は10kW未満で小規模発電設備、一般用の適用を受ける。
  • 出力15kWの非常用内燃力発電設備は小規模発電設備に当たらず、一般用の適用を受けない。

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