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第二種電気工事士 学科試験 2019年度上期 第二種電気工事士 筆記試験30: 一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

2019年度上期 第二種電気工事士 筆記試験
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

解説

2019年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問30「一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧で受電するもので,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。

問題の解説

誤りは「出力60kWの太陽電池発電設備を施設するものは一般用電気工作物となる」。太陽電池発電設備が一般用となるのは小出力(50kW未満)までで、60kWは小出力を超えるため一般用電気工作物にならない。高圧受電が一般用にならないこと等、他の記述は正しい。

選択肢ごとの解説

  • 出力60kWの太陽電池発電設備でも一般用。50kW以上は小出力を超え一般用にならず、これが誤り。
  • 低圧受電で小出力発電設備を施設しても一般用。正しい記述。
  • 火薬類製造所等は場所により一般用とならない。正しい記述。
  • 高圧受電は容量・業種にかかわらず一般用にならない。正しい記述。

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