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第二種電気工事士 学科試験 令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】30: 一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

解説

令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験【午前】 問30「一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。

問題の解説

誤りは「低圧受電で小出力発電設備を同一構内に施設すると一般用電気工作物とならない」。小出力発電設備(太陽電池は出力50kW未満など)を併設しても一般用電気工作物のまま。出力60kWの太陽電池は小出力を超えるため一般用にならず、火薬類製造場所や高圧受電が一般用にならない点は正しい。

選択肢ごとの解説

  • 出力60kWの太陽電池を施設すると一般用にならない、は正しい。50kW以上は小出力発電設備に当たらない。
  • 小出力発電設備を施設すると一般用にならない、は誤り。小出力発電設備の併設は一般用電気工作物のまま。
  • 火薬類製造事業場などは設置場所により一般用にならない、は正しい。
  • 高圧受電は容量・業種にかかわらず一般用にならない、は正しい。

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