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第二種電気工事士 学科試験 令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】30: 一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下とする。

令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600V以下とする。

解説

令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験【午後】 問30「一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。

問題の解説

一般用電気工作物は原則として低圧で受電するものをいい、同一構内に小出力発電設備(太陽電池なら出力50kW未満等)を併設しても一般用電気工作物のままとなる。高圧で受電するものは業種に関わらず一般用にはならない。また出力55kWの太陽電池は小出力発電設備の範囲を超え一般用にならない。よって正しいのは『低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用』。

選択肢ごとの解説

  • 出力55kWの太陽電池を併設。小出力発電設備(50kW未満)を超えるため一般用にならず誤り。
  • 低圧受電で小出力発電設備を併設。一般用電気工作物のままとなり正しい。
  • 高圧受電でも業種により一般用になる。高圧受電は一般用にならず誤り。
  • 高圧受電はすべて一般用。高圧受電は一般用にならないため誤り。

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