製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
ア. 機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
製造物責任法(PL 法)は、引き渡された“製造物(製造または加工された動産)”の欠陥によって人の生命・身体または財産に損害が生じた場合に、製造業者などの賠償責任を定める法律である。ポイントは二つで、対象が形のある製造物であること、そして欠陥により身体・財産への損害が生じていることである。アは ROM(ハードウェアに組み込まれた部品)の欠陥によって使用者が大けがをしており、両方を満たすので正解。ソフトウェア単体は製造物に含まれず、操作ミスや業務上の損害はこの法律の対象外である。
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