自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
エ. 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
ソフトウェアの使用許諾(ライセンス)は、自社が著作権などの権利をもつソフトウェアについて、他社にその使用を認める契約である。特許の有無は使用許諾できるかどうかの条件ではなく、特許で保護された技術を一切使っていないソフトウェアでも、著作権者である自社の意思で他社に使用許諾できる。よって正解はエである。他の選択肢は、すでに搭載済み・特許取得済み・無償提供といった事情を、許諾の可否やオープンソース化と誤って結び付けている。
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