不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
エ. 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
不正競争防止法は、他社と不当に紛らわしい表示などで取引上の信用を害する行為を禁止する。広く知られた他人の商品表示に自社の表示を似せ、消費者に他人の商品と誤認させて販売する行為(周知表示混同惹起行為)はこれに該当するため、選択肢エが正解である。
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