ITパスポート試験 過去問解説

知的財産権とは?ITパスポート試験 2015年 (平成27年 秋期) 問1を解説

ITパスポート試験 2015年 (平成27年 秋期) 問1は、知的財産権に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。

問題文

著作者の権利である著作権が発生するのはどの時点か。

この問題の出題ポイント

  • 知的財産権の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
  • ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
  • 関連タグ: 知的財産権、著作権、無方式主義。

選択肢

  1. 著作物を創作したとき正解
  2. 著作物を他人に譲渡したとき
  3. 著作物を複製したとき
  4. 著作物を文化庁に登録したとき

正解

: 著作物を創作したとき

解説

著作権の発生時点を問う問題. 著作権法は無方式主義を採用しており,著作物が創作された瞬間に自動的に発生する. 登録・公表・出版・契約などの手続は権利発生の要件ではない. 著作権(copyright)は知的財産権の一種で,文芸・学術・美術・音楽など創作的表現を保護する. 文化庁の著作権登録制度は実名・第一発行年月日等の事実を公示するためのものであり,登録しなくても著作権そのものは発生している. ベルヌ条約に加盟する多くの国でこの無方式主義が採られており,国境を越えて自動的に保護されるのが特徴である. 譲渡や複製などの行為は権利発生のトリガーではない.

なぜ他の選択肢が違うのか

  • ア(正解)

    正解. 日本の著作権法は無方式主義をとり,著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生する. 登録・出願・公表・標記など一切の手続を経ずに保護が始まるのが特徴で,ベルヌ条約加盟国間でも同様に扱われる. 「創作=発生」が原則であり,アイデア段階ではなく具体的表現として固定した瞬間が判定基準となる.

  • 誤り. 譲渡は権利の移転であって発生原因ではない. 著作権は創作時点で著作者に原始的に帰属し,その後の譲渡契約で他者に移すことは可能だが,譲渡という行為が新たに権利を生む訳ではない. 発生原因と権利移転の概念を区別する必要があり,譲渡時点ではむしろ既存権利の主体が変わるだけと理解する.

  • 誤り. 複製は著作権の支配が及ぶ「利用行為」の代表例であり,本来は著作権者の許諾を要する. 複製したから権利が生じるのではなく,既に発生している複製権を行使しているに過ぎない. 行為対象と発生原因を取り違えた選択肢で,複製は権利の利用面で出てくる用語と整理する.

  • 誤り. 文化庁への著作権登録制度は実名や第一発行年月日などを公示し第三者対抗要件とするためのもので,登録しなくても著作権は発生している. 日本は産業財産権(特許権・商標権等)と異なり著作権について無方式主義を採用している点が決定的で,登録の有無は権利発生に影響しない.

解き方の整理

知的財産権の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。

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