ITパスポート試験 過去問解説
請負契約とは?ITパスポート試験 2015年 (平成27年 秋期) 問3を解説
ITパスポート試験 2015年 (平成27年 秋期) 問3は、請負契約に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
この問題の出題ポイント
- 請負契約の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 労働関連法規、請負契約、偽装請負。
選択肢
- ア請負先が,請け負ったシステム開発を,派遣契約の社員だけで開発している。
- イ請負先が,請負元と合意の上で,請負元に常駐して作業している。
- ウ請負元が,請負先との合意の上で,請負先から進捗状況を毎日報告させている。
- エ請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。正解
正解
エ: 請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
解説
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
誤り(適法). 受注者が業務遂行に必要な備品を自社で準備するのは請負契約として当然の行為で,法律違反ではない. 仕事の完成責任を負う受注者は,作業に必要な道具や設備を自前で用意するのが原則であり,これが請負と労働者派遣を区別する標識の一つにもなる. 備品調達の責任の所在に注目する.
イ
誤り(適法). 受注者が自社内に作業場所を確保して仕事を行うのは請負契約の標準的な形態で,法律違反ではない. 受注者の労務管理下で業務を行う点が請負の本質であり,発注者の事業場で常駐するより偽装請負の懸念が小さい合法的な体制となる. 場所と指揮命令系統が一致する形である.
ウ
誤り(適法). 受注者が自社の従業員以外を作業者に充てたい場合,労働者派遣契約を結んだ派遣会社から派遣を受け,その派遣労働者を自社の指揮下で稼働させることは適法. これは受注者が派遣先となる正規の3者関係であり,違法な再派遣ではない. 派遣の通常形態と理解する.
エ(正解)
正解. 受注者が派遣会社から受け入れた派遣労働者を,さらに発注者の指揮命令下に置く行為は労働者派遣法で禁止された「二重派遣(再派遣)」に該当する. 派遣労働者は派遣元と雇用関係にあり,派遣先(受注者)の指揮命令下でしか働けない. 発注者が指揮命令する形は完全な違法行為となる.
解き方の整理
請負契約の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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