問題本文
請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。
選択肢
- ア.請負先が,請け負ったシステム開発を,派遣契約の社員だけで開発している。
- イ.請負先が,請負元と合意の上で,請負元に常駐して作業している。
- ウ.請負元が,請負先との合意の上で,請負先から進捗状況を毎日報告させている。
- エ.請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
正解
エ. 請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
解説
請負契約(うけおいけいやく)におけるシステム開発で,法律で禁止される行為を問う問題. 請負契約は受注者が仕事の完成を約束し,発注者が報酬を支払う契約形態で,完成責任は受注者側にある. 受注者の従業員は受注者の指揮命令下で働く必要があり,発注者が受注者の従業員に直接業務指示を出すと「偽装請負」となり,労働者派遣法・職業安定法に違反する. また労働者派遣法では派遣労働者を更に別の会社へ派遣する「再派遣(二重派遣)」も禁止されている. 請負と派遣の3者関係(発注者・受注者・労働者の指揮命令関係)を整理し,作業場所や備品も含めた契約形態の違いを覚えるのが攻略の鍵となる.
選択肢ごとの解説
- ア.誤り(適法). 受注者が業務遂行に必要な備品を自社で準備するのは請負契約として当然の行為で,法律違反ではない. 仕事の完成責任を負う受注者は,作業に必要な道具や設備を自前で用意するのが原則であり,これが請負と労働者派遣を区別する標識の一つにもなる. 備品調達の責任の所在に注目する.
- イ.誤り(適法). 受注者が自社内に作業場所を確保して仕事を行うのは請負契約の標準的な形態で,法律違反ではない. 受注者の労務管理下で業務を行う点が請負の本質であり,発注者の事業場で常駐するより偽装請負の懸念が小さい合法的な体制となる. 場所と指揮命令系統が一致する形である.
- ウ.誤り(適法). 受注者が自社の従業員以外を作業者に充てたい場合,労働者派遣契約を結んだ派遣会社から派遣を受け,その派遣労働者を自社の指揮下で稼働させることは適法. これは受注者が派遣先となる正規の3者関係であり,違法な再派遣ではない. 派遣の通常形態と理解する.
- エ.正解. 受注者が派遣会社から受け入れた派遣労働者を,さらに発注者の指揮命令下に置く行為は労働者派遣法で禁止された「二重派遣(再派遣)」に該当する. 派遣労働者は派遣元と雇用関係にあり,派遣先(受注者)の指揮命令下でしか働けない. 発注者が指揮命令する形は完全な違法行為となる.
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