ITパスポート試験 ITパスポート 2015年 (平成27年 秋期) 問3: 請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。

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ITパスポート 2015年 (平成27年 秋期)
Q 33 / 84
によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。
この問の正解率:80.46%(921件)

解説

ITパスポート 2015年 (平成27年 秋期) 問3「請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約80%です。

正解

エ. 請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。

正答率 80.5%(921人中 741人が正解)

問題の解説

請負契約では、成果物の完成に責任を負う請負先(受注側)が、自社の社員を指揮命令して作業を進める。請負元(発注側)が請負先の社員に直接作業を指示すると、実質は労働者派遣であるのに派遣の手続を踏まない偽装請負となり、労働者派遣法や職業安定法に反する。常駐や進捗報告そのものは、指揮命令を伴わなければ問題にならない。

選択肢ごとの解説

  • ア請負先が派遣社員を受け入れ、自らの指揮のもとで開発を進めること自体は、禁止されていない。
  • イ合意のうえで請負先の社員が請負元に常駐することは認められる。作業の指示を請負先の責任者が出していれば適法である。
  • ウ進捗状況の報告を受けるのは、成果の状況を確認する通常の管理であり、個々の社員への指揮命令にはあたらない。
  • エ正しい。請負元が請負先の社員に直接作業を指示するのは指揮命令にあたり、偽装請負として法律で禁止されている。

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