ITパスポート試験 ITパスポート 2015年 (平成27年 秋期) 問2: 不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラ

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ITパスポート 2015年 (平成27年 秋期)
Q 22 / 84
で保護される,自社にとってのに該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し,閲覧者を限定して管理しているものとする。
この問の正解率:64.99%(1,785件)

解説

ITパスポート 2015年 (平成27年 秋期) 問2「不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約65%です。

正解

ア. 新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ

正答率 65.0%(1,785人中 1,160人が正解)

問題の解説

営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるには、秘密として管理されていること、事業活動に有用であること、公然と知られていないことの3要件を満たす必要がある。問題の条件で秘密としての管理は全て満たされているので、有用性と非公知性を確かめる。未発表の失敗データは外部に知られておらず、同じ失敗を避ける点で有用なので、営業秘密に該当する。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。未発表で外部に知られておらず、開発の無駄を省くのに役立つ情報なので、3要件を満たす。
  • イ学会で発表した内容は公然と知られた情報になっており、非公知性の要件を満たさない。
  • ウ特許公報は誰でも見られる公開情報で、それをもとに調べた内容も非公知性を欠く。また、他社の出願内容は自社の秘密ではない。
  • エ不正に取得した他社の顧客リストは、他社の営業秘密であって自社のものではない。入手そのものが不正競争防止法の禁じる不正取得行為にあたる。

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