問15
平成25年に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」に示される「都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁の保健衛生部門等に配置された保健師」の活動はどれか。
- 1地区住民組織の育成
- 2住民への総合相談の実施
- 3保健師の需給計画の策定✓ 正解
- 4広域的かつ専門的な保健サービスの提供
- 5ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成
正解
3
解説
「地域における保健師の保健活動に関する指針」(平成25年改正)における本庁配置の保健師の活動を問う問題である。同指針では、本庁の保健衛生部門等に配置された保健師の役割として、保健師の計画的な人材確保・育成(需給計画の策定等)や保健活動の企画・調整・評価、人材育成体制の構築などが示されている。したがって、保健師の需給計画の策定を挙げた3が本庁配置保健師の活動として正しい。
選択肢の解説
1地区住民組織の育成は、市町村の地区担当保健師等が地域で行う活動であり、本庁配置の保健師の役割として示された活動ではない。誤り。
2住民への総合相談の実施は市町村等の現場で住民に直接対応する活動であり、本庁配置保健師の活動には当たらない。誤り。
3保健師の需給計画の策定は、人材の確保・育成を担う本庁配置保健師の活動として指針に示されており正しい。
4広域的かつ専門的な保健サービスの提供は、主として保健所に配置された保健師の役割として位置づけられる活動である。本庁配置保健師の活動ではない。誤り。
5ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成は、地域で住民や組織に関わる地区担当保健師の活動であり、本庁配置保健師の活動として示されたものではない。誤り。
用語
- 「地域における保健師の保健活動に関する指針」
- 平成25年4月19日に厚生労働省が発出した通知。地域で働く保健師の役割と活動内容を規定し、配置場所に応じた活動内容を示す。本庁配置保健師は保健師の需給計画策定などの広域的・企画的活動を行うことが示されている。
- 保健所設置市
- 地域保健法に基づき、保健所を設置・運営する市。政令指定都市、中核市、特例市が該当し、保健衛生業務について広域的・専門的な機能を担う。保健師は管内市町村への技術支援や広域的課題への対応が期待される。