第109回 助産師国家試験(午後)助産管理

1

保健師助産師看護師法で助産師について規定されているのはどれか。

  1. 1都道府県知事の免許を受ける。
  2. 2看護師の資格を有することが必須である。✓ 正解
  3. 3助産師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受ける。
  4. 4思春期、成熟期、更年期、老年期の女性への保健指導を行うことを業とする女子をいう。

正解

2

解説

保健師助産師看護師法における助産師の法的位置づけを問う問題である。同法第3条は、助産師を「厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」と定義している。さらに同法第7条第2項により、助産師になろうとする者は助産師国家試験および看護師国家試験の両方に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならないと規定されている。したがって、助産師になるには看護師の資格を有すること(看護師国家試験の合格)が必須であり、正答は2である。


選択肢の解説

1誤り。助産師の免許は厚生労働大臣が与える国家資格であり、都道府県知事免許ではない。都道府県知事免許は准看護師である。
2正しい。同法第7条第2項により、助産師免許は助産師国家試験と看護師国家試験の両方に合格した者に与えられるため、看護師資格を有すること(看護師国家試験の合格)が必須である。
3誤り。助産師は正常分娩の介助を業とし、異常がある場合などに主治の医師の指示を要する場面はあるが(同法第38条)、就業地を管轄する保健所長の指示を受けるという規定はない。
4誤り。これは助産師の法的定義ではない。同法第3条の助産師の定義は「助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」である。

出典・参考

用語

保健師助産師看護師法
保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的として定められた法律。昭和23年法律第203号。助産師の免許資格要件や業務範囲が定められており、同法第7条第2項では助産師になるために看護師国家試験の合格が必須であることが規定されている。
この問題から続けて演習する