問27
全てのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現することを目的に制定された法律はどれか。
- 1児童福祉法
- 2母子保健法
- 3こども基本法✓ 正解
- 4少子化社会対策基本法
- 5成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対して必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律〈成育基本法〉
正解
3
解説
全てのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会の実現を目的に制定された法律を問う問題である。正答はこども基本法で、2022(令和4)年に成立し2023(令和5)年に施行された。こども施策を社会全体で総合的に推進し、こどもの権利を保障してこどもや若者が将来にわたり幸福な生活を送れる社会の実現を目的とする、こども政策の基本理念を定めた法律である。
選択肢の解説
1誤り。児童福祉法は児童の福祉を保障するための原理を定め、児童相談所や保育・社会的養護など具体的な児童福祉施策を規定する法律であり、本問の目的に合致しない。
2誤り。母子保健法は母性・乳幼児の健康の保持増進を目的とし、母子健康手帳の交付や妊産婦・乳幼児健康診査などを定める法律である。
3正しい。こども基本法は、全てのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活を送ることができる社会の実現を目的に、こども施策を総合的に推進するための基本理念を定めた法律である。
4誤り。少子化社会対策基本法は急速な少子化の進行に対処するための施策の基本理念を定めた法律であり、こども全体の幸福な生活の実現を直接の目的とする法律ではない。
5誤り。成育基本法は成育過程にある者とその保護者・妊産婦に対し成育医療等を切れ目なく提供する施策の総合的推進を目的とする法律で、医療等の提供体制に主眼があり本問の目的とは異なる。