問30
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
- 1インフルエンザ
- 2細菌性髄膜炎
- 3水痘
- 4梅毒✓ 正解
正解
4
解説
感染症法では、診断したすべての医師が保健所へ届け出る「全数把握対象疾患」と、指定届出機関が報告する「定点把握対象疾患」がある。梅毒は5類感染症のうち全数把握対象であり、診断した医師は全数を届け出る必要がある。近年梅毒の報告数増加が問題となっている。
選択肢の解説
1誤り。インフルエンザ(鳥・新型を除く通常の季節性)は5類の定点把握対象であり、全数届出ではない。
2誤り。細菌性髄膜炎は5類の定点把握対象(基幹定点)であり、全数を届け出る疾患ではない。
3誤り。水痘は5類の定点把握対象(入院例を除く)であり、診断時に全数を届け出る疾患ではない。
4正しい。梅毒は5類感染症の全数把握対象であり、診断した医師は全例を保健所に届け出る必要がある。
用語
- 感染症法
- 感染症の予防と患者医療に関する基本法。全国の医療機関が診断した疾患のうち、全数把握対象疾患と定点把握対象疾患に分けて国への届け出を義務付けています。梅毒は5類感染症の中で全数把握対象として指定されています。