問28
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)に規定されている母性保護はどれか。
- 1生理日の就業制限
- 2産後6週間の就業禁止
- 3妊産婦の時間外労働の禁止
- 4妊婦健康診査の受診時間の確保✓ 正解
正解
4
解説
男女雇用機会均等法に規定される母性保護(母性健康管理措置)は、妊婦健康診査の受診時間の確保である。同法は妊娠中および出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるための時間を確保すること、また医師等の指導事項を守れるよう勤務時間の変更や勤務軽減などの措置を講じることを事業主に義務づけている。生理日の就業制限・妊産婦の時間外労働の禁止・産後の就業禁止は労働基準法に規定された母性保護であり、均等法の規定ではない。
選択肢の解説
1生理日の就業制限(生理休暇)は労働基準法に規定された保護であり、男女雇用機会均等法の規定ではない。
2産後6週間の就業禁止は労働基準法の産前産後休業に関する規定であり、均等法の規定ではない。
3妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限は労働基準法に規定されており、均等法の規定ではない。
4妊婦健康診査の受診時間の確保は男女雇用機会均等法が事業主に義務づけた母性健康管理の措置であり正しい。
出典・参考
用語
- 男女雇用機会均等法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の略称。妊娠・出産・育児に関連する健康管理措置等の母性保護を規定し、事業主が妊婦健康診査の受診時間確保や医師等の指導事項に対応した勤務軽減などを義務づけている。