問71
診療情報について適切なのはどれか。
- 1診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
- 22類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。
- 3医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。
- 4他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。✓ 正解
正解
4
解説
診療情報の取り扱いに関する適切な対応を問う問題である。セカンドオピニオンを希望する患者に対しては、他院で適切な判断が受けられるよう、これまでの診療情報をまとめた診療情報提供書を作成することが適切であり、これが正しい。診療情報の開示は本人だけでなく家族や代理人にも一定の場合に認められ、2類感染症は都道府県知事(保健所長経由)に届け出る。また患者が「知りたくない」という意思を示した場合はその意向を尊重すべきである。
選択肢の解説
1診療情報の開示請求は患者本人に限られず、家族や代理人にも一定の要件のもとで認められるため誤りである。
22類感染症は感染症法に基づき都道府県知事(保健所長を経由)に届け出るものであり、市区町村長への届出ではないため誤りである。
3患者が「知りたくない」と拒否する意思を示した場合は、その意向(知らないでいる権利)を尊重すべきであり、説明を強行するのは不適切である。
4セカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成することは、他院での適切な判断を支える対応であり、正しい。