問2
要介護認定を行うのはどれか。
- 1市町村✓ 正解
- 2診療所
- 3都道府県
- 4介護保険審査会
正解
1
解説
介護保険制度において保険者であり、要介護認定を行う実施主体は市町村(および特別区)である。申請を受けた市町村は、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会の審査・判定を経て、要介護度を認定する。したがって正答は1である。なお介護認定審査会は審査・判定を行う合議体であるが、認定(行政処分)を行う主体は市町村である。
選択肢の解説
1正しい。介護保険の保険者である市町村が要介護認定を行う。
2診療所は主治医意見書を作成することはあるが、要介護認定を行う主体ではない。
3都道府県は介護サービス事業者の指定・指導監督などを担うが、要介護認定の主体ではない。
4選択肢の「介護保険審査会」は要介護認定等の処分に対する不服申立て(審査請求)を扱う都道府県の機関であり、認定の主体ではない。なお要介護度の審査・判定を行う合議体は「介護認定審査会」だが、認定そのものを行うのは市町村である。
出典・参考
用語
- 要介護認定
- 介護保険制度に基づき、高齢者や障害者の介護が必要な程度を判定する公的な行政処分。市町村が認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会の審査を経て、要介護度(要支援1~要介護5)を決定する。