問63
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
- 1育児時間
- 2産後休業
- 3育児休業給付
- 4労働時間の短縮✓ 正解
正解
4
解説
育児・介護休業法に基づき労働者が請求できる制度を問う。同法は育児休業・介護休業のほか、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)や所定外労働の制限などを定めている。労働時間の短縮はこの法律に基づく制度であり、選択肢4が正しい。
選択肢の解説
1育児時間(1日2回各30分以上)は労働基準法に定められた制度であり、育児・介護休業法に基づくものではないため誤り。
2産後休業(出産後8週間の就業制限)は労働基準法に規定される制度であり、育児・介護休業法によるものではないため誤り。
3育児休業給付は雇用保険法に基づき支給される給付であり、育児・介護休業法そのものが定める請求権ではないため誤り。
4育児・介護休業法は3歳未満の子を養育する労働者等に対する所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)を事業主に義務づけており、労働者はこれを請求できる。よって正しい。
出典・参考
用語
- 育児・介護休業法
- 育児又は家族介護を行う労働者の就業と育児・介護の両立支援を目的とした日本の法律。育児休業・介護休業のほか、所定労働時間の短縮措置や所定外労働の制限など複数の制度を定めている。