情報処理安全確保支援士試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 平成27年度春期 午前Ⅰ30: A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託し

情報セキュリティスペシャリスト試験 平成27年度春期 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

問題本文

A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

選択肢

  • .A社
  • .B社
  • .C社
  • .D社員

正解

. C社

解説

プログラムを実際に作成した者に著作権が帰属するのが原則で、特段の取決めがなければ、設計・プログラミングを請け負ったC社(その従業者D社員が職務著作として作成)に帰属する。ウが正しい。委託元A社や子会社B社は契約で譲渡を受けない限り権利を持たない。著作権の帰属は契約で明示しておくべき、という実務上の重要な教訓を含む設問である。

選択肢ごとの解説

  • .A社は委託元だが、取決めがなければ作成者に権利が生じるため、開発元のA社には帰属せず誤り。
  • .B社は要件定義のみ行いプログラム作成は委託しているため、作成者ではなく著作権は帰属せず誤り。
  • .実際にプログラムを作成したC社(従業者の職務著作)に帰属するのが原則で、正しい。
  • .D社員はC社の職務として作成しており、職務著作として権利は法人であるC社に帰属するためD社員個人には帰属せず誤り。

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