情報処理安全確保支援士試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 平成27年度春期 午前Ⅰ 問30: A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託し
←情報セキュリティスペシャリスト試験 平成27年度春期 午前Ⅰ
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
問題本文
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
解説
プログラムを実際に作成した者に著作権が帰属するのが原則で、特段の取決めがなければ、設計・プログラミングを請け負ったC社(その従業者D社員が職務著作として作成)に帰属する。ウが正しい。委託元A社や子会社B社は契約で譲渡を受けない限り権利を持たない。著作権の帰属は契約で明示しておくべき、という実務上の重要な教訓を含む設問である。
選択肢ごとの解説
- ア.A社は委託元だが、取決めがなければ作成者に権利が生じるため、開発元のA社には帰属せず誤り。
- イ.B社は要件定義のみ行いプログラム作成は委託しているため、作成者ではなく著作権は帰属せず誤り。
- ウ.実際にプログラムを作成したC社(従業者の職務著作)に帰属するのが原則で、正しい。
- エ.D社員はC社の職務として作成しており、職務著作として権利は法人であるC社に帰属するためD社員個人には帰属せず誤り。
情報セキュリティスペシャリスト試験 平成27年度春期 午前Ⅰ の過去問一覧へ戻る・問30