情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 平成29年度秋期 午前Ⅰ30: 企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのように

情報処理安全確保支援士試験 平成29年度秋期 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

問題本文

企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

選択肢

  • .請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
  • .請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
  • .請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
  • .請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。

正解

. 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。

解説

プログラムの著作権は、契約に定めがなければ原則として実際に創作した者(従業者の職務著作なら所属企業)に原始的に帰属する。請負では受託して作った発注先(受託側)企業に、派遣では実際に作業した派遣社員の雇用元である派遣元に帰属するためアが正解。発注元へは契約で譲渡しない限り移らない点が要点。成果物の権利を確実に得るには契約で帰属・譲渡を明記することが実務上不可欠。

選択肢ごとの解説

  • .請負は作成した発注先、派遣は雇用元の派遣先(派遣元)に帰属。原始的帰属として正しい。
  • .請負は発注先で正しいが、派遣の帰属先表現が問の正解(派遣先側)と異なり誤り。
  • .請負は実際に創作した発注先に帰属し、発注元ではないため誤り。
  • .請負を発注元としている時点で誤り。創作した発注先に原始的に帰属する。

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