情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和6年度春期 午前Ⅰ30: 不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

情報処理安全確保支援士試験 令和6年度春期 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
の不正競争行為に該当するものはどれか。

問題本文

不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

選択肢

  • .A社と競争関係になっていないB社が,偶然に,A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
  • .ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
  • .商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
  • .他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。

正解

. 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。

解説

不正競争防止法は、他人の商品等表示の冒用や信用への便乗などを不正競争行為として禁じる。ウは商品名を含むドメイン名を取得しコピー商品を販売して利益を得ており、他人の商品への便乗・形態模倣に当たる不正競争行為で正解。偶然の取得や正当な利益目的、別商品の地域販売は要件を満たさない。図利加害目的や混同惹起の有無が判断の鍵となる。

選択肢ごとの解説

  • .競争関係になく偶然に類似ドメインを取得しただけでは不正の目的を欠き、不正競争行為に該当せず誤り。
  • .有名でない地方での類似商品名販売は周知表示の混同惹起に当たらず、不正競争行為とまでは言えず誤り。
  • .商品名のドメインでコピー商品を販売し利益を得る行為は他人の商品への便乗で、不正競争行為に該当し正解。
  • .正当な利益目的が認められる利用は図利加害目的を欠き、不正競争行為には該当せず誤り。

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