情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度春期 午前33: 刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。

情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度春期 午前
Q 3333 / 50
刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。

問題本文

刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。

選択肢

  • .企業が運営するWebサイトに接続し,Webページを改ざんした。
  • .他社の商標に酷似したドメイン名を使用し,不正に利益を得た。
  • .他人のWebサイトを無断で複製して,全く同じWebサイトを公開した。
  • .他人のキャッシュカードでATMを操作し,自分の口座に振り込んだ。

正解

. 企業が運営するWebサイトに接続し,Webページを改ざんした。

解説

電子計算機損壊等業務妨害罪は,コンピュータやそのデータを破壊・改変するなどして誤動作させ,他人の業務を妨害する行為を処罰するものである。Webサイトに接続してWebページを改ざんする行為はデータの不正な改変により業務を妨げるため,この罪に該当するアが正解である。

選択肢ごとの解説

  • .正しい。Webページの改ざんはデータを不正に改変して業務を妨害する行為であり,電子計算機損壊等業務妨害に該当する。
  • .商標に酷似したドメイン名で不正に利益を得る行為は不正競争防止法等の問題であり,本罪には該当しない。
  • .Webサイトの無断複製は著作権侵害の問題であり,業務妨害を目的としたデータ改変ではないため本罪には該当しない。
  • .他人のカードでの不正な振込は電子計算機使用詐欺罪等に該当し,業務妨害を目的とする本罪とは異なる。

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