情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度春期 午前35: 不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。

情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度春期 午前
Q 3535 / 50
によって保護される対象として規定されているものはどれか。
この問の正解率:82.05%(78件)

解説

情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度春期 午前 問35「不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。…」の正解と解説です。情報セキュリティマネジメント試験の過去問で、これまでの受験者の正答率は約82%です。

正解

. 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの

正答率 82.1%(78人中 64人が正解)

問題の解説

不正競争防止法は,営業秘密の侵害など事業者間の不正な競争行為を規制する法律である。同法が保護する営業秘密とは,秘密として管理され(秘密管理性),有用で(有用性),公然と知られていない(非公知性)情報を指すため,これらの要件を満たすウが正解である。

選択肢ごとの解説

  • 自然法則を利用した高度な技術的思想の創作(発明)は特許法の保護対象であり,不正競争防止法のものではない。
  • 翻訳・編曲などの翻案によって創作した二次的著作物は著作権法の保護対象であり,不正競争防止法のものではない。
  • 正しい。秘密管理性・有用性・非公知性を備えた情報は営業秘密として不正競争防止法で保護される。
  • 職務上作成されたプログラム著作物(職務著作)は著作権法の保護対象であり,不正競争防止法のものではない。

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