情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度春期 午前35: 不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。

情報セキュリティマネジメント試験 平成28年度春期 午前
Q 3535 / 50
によって保護される対象として規定されているものはどれか。

問題本文

不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。

選択肢

  • .自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法
  • .著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することによって創作した著作物
  • .秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
  • .法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物

正解

. 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの

解説

不正競争防止法は,営業秘密の侵害など事業者間の不正な競争行為を規制する法律である。同法が保護する営業秘密とは,秘密として管理され(秘密管理性),有用で(有用性),公然と知られていない(非公知性)情報を指すため,これらの要件を満たすウが正解である。

選択肢ごとの解説

  • .自然法則を利用した高度な技術的思想の創作(発明)は特許法の保護対象であり,不正競争防止法のものではない。
  • .翻訳・編曲などの翻案によって創作した二次的著作物は著作権法の保護対象であり,不正競争防止法のものではない。
  • .正しい。秘密管理性・有用性・非公知性を備えた情報は営業秘密として不正競争防止法で保護される。
  • .職務上作成されたプログラム著作物(職務著作)は著作権法の保護対象であり,不正競争防止法のものではない。

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