情報セキュリティマネジメント試験 過去問解説

不正競争防止法とは?情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度春期 午前 問35を解説

情報セキュリティマネジメント試験 平成30年度春期 午前 問35は、不正競争防止法に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。

問題文

不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。

この問題の出題ポイント

  • 不正競争防止法の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。

選択肢

  1. 競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
  2. 自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
  3. 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
  4. 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。正解

正解

: 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。

解説

不正競争防止法は、周知・著名な商品等表示の混同惹起(じゃっき)、商品形態の模倣、営業秘密の侵害など、公正な競争を害する行為を禁止する法律である。広く知られた他人の表示に自社表示を似せて誤認させる行為は混同惹起行為に当たるため、正解はエである。

なぜ他の選択肢が違うのか

  • 小売価格を安く設定すること自体は通常の価格競争であり、不正競争防止法が禁止する行為ではない。

  • 小売業者へ販売価格を指示する再販売価格の拘束は独占禁止法上の問題であり、不正競争防止法の対象ではない。

  • 商品名や形状が異なれば、機能が同等でも表示の混同や形態模倣には当たらず、不正競争防止法違反とはならない。

  • エ(正解)

    正しい。周知な他人の商品表示に自社表示を類似させ誤認させる行為は、不正競争防止法が禁じる混同惹起行為である。

解き方の整理

不正競争防止法の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。

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